こんにちは、キノの日記です!
今日は贈与税について調べたので、そのことについて綴っていきます。
贈与税とは
簡単に言うと、プレゼントにかかる税金です。
プレゼントと言っても、不動産や多額の現金など、110万円以上のものにのみ課せられます。
高額なものを誰かに渡すときは、その一部を税金として納めてね、と言うことのようです。
これが相続の時に発生する場合は、贈与税ではなく相続税に変わります。
相続税の節約のために生前贈与を行っている人もいるみたいですが、贈与税の方がお得になるケースがある様子。
税金は難しいですが、知っていて損はないので簡単にまとめていきます!
贈与税がかからないケース
まず、贈与税がかからない基準として、1年に110万円未満、と言うのがまずあります。
しかしながら、毎年同じ時期に同じ金額を贈ると課税対象になってしまうようです。
「最初の年に、数年にわたり同じ金額を贈る約束をした」とみなされて、この110万円の控除が利用できないそうです。
難しいですね。
妻のへそくりは誰のもの?
いきなりですが、話題を変えます。
旦那さんから毎月生活費を振り込んで貰って、その一部を妻がへそくりにしていたら、それは誰の資産として計算されるのでしょうか?
もし、へそくりの元手が旦那さんの収入ならば、「旦那さんの資産を奥さんが代わりに貯金していた」とみなされ、旦那さんの資産として扱われてしまうそうです。
これを奥さんの資産としようと思ったら「奥さんに贈与した」とする必要があります。
また、へそくりで有価証券(株とか)や不動産を購入したら、それも贈与とみなされるそうです。
ここでややこしいのが「生活費」そのものの取り扱いです。
生活費には基本的に贈与税は適用されません。
生活費の一部を貯蓄したり、妻の名義で株を購入した瞬間に贈与になります。
以前の記事で、生活費の余剰分で投資をしようと言う記事を書きましたが、これは贈与ということになります。
贈与税のことを考えると、年間110万円以内として、旦那に「贈与だよね!」と話しておく必要がありそうです。
投資する時に、「贈与ということで!」と毎回話をしておこう。
贈与税の時効
贈与税には時効があるようです。
時効は基本的に6年、悪質な場合は7年だそうですが、カウントスタートのタイミングもあるので、基本的に7-8年と思っておけば間違いなさそうです。
ここでややこしいのが、「贈与と認められる」のがどんな時かと言うことです。
贈与と認められなければ、事項のカウントがスタートされないのです!
注意すべきポイントは、受け取った側の認識のようです。
例えば、「子供に資産を贈与した」と思っていても、子供に「資産を貰った」と言う認識がなければ贈与は成立していないことになります。
例えば、親が子供の名義で貯金をしていて、子供がその存在を知らない場合や、子供が実際に管理していない場合などがこれに該当します。
子供が「資産を貰った」と認識した時が時効のカウントスタートなので、貯金開始が10年前だとしても、認識したのが今ならば、時効は成立しないということになります。
まとめ
贈与税については、他にもいろいろ控除になるケースがあります。
住宅購入資金や、教育資金、結婚子育て資金とする場合などがありますが、ややこしいのでここでは割愛します。
まずは年間110万円以内ならば贈与税がかからないこと、そして贈与とみなされるためにはお互いの認識を合わせておくことが大事ということがわかりました。
煩雑ですが、知っているといざという時に焦らなくてすみますね。
新婚生活で購入したもののうち、良かったものだけをご紹介しています